改正労働基準法

少子高齢化が進行し労働力人口が減少する中で、子育て世代の男性を中心に、長時間労働者の割合が高い水準で推移していること等に対応して、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を目的として労働基準法が改正されました。
今回の法改正では、企業規模や労使協定の締結等により、企業によって適用範囲や導入時期などが多様化することが予想されます。MJSでは、このような企業ごとに異なるニーズ一つひとつに柔軟に応えるため、改正労働基準法に対応する新機能をオプションとして実装した就業管理システムおよび給与システムを発売します。必要なオプションの選択により、実務の現場ですぐに役立つソリューションを提供いたします。

改正労働基準法への対応により勤怠管理業務は複雑化し、長時間労働を抑制するための見直しが必要となります。施行開始に向けて、適正な労働時間の管理・複雑化する勤怠管理業務の効率化が不可欠です。

2010年4月より改正される労働基準法は、長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や仕事と生活の調和を図ることを目的としています。本法改正により、企業は大幅な労働条件の変更とそれに基づく実務処理が求められます。
(※以下は2010年3月30日に公開された情報です。)

![]()
1か月に60時間を超える時間外労働を行う場合
・・・50%以上に引上げ
現在は、時間外労働に対しては、一律25%以上の割増賃金を支払うこととされていましたが、改正労働基準法では、月60時間を超える時間外労働に対しては、50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。ただし、中小企業に対しては、猶予措置が講じられるため、施行から3年経過後に改めて検討されることとされています。改正法の趣旨からすると、時間外労働時間を月60時間以内にする等の措置を講じることが望ましいといえます。
60時間超の時間外労働に対する割増賃金に代わる代替休暇の仕組みが導入されます
使用者は、月60時間を超える時間外労働に従事した労働者に対して、50%の割増賃金を支払う代わりに、従来通りの25%の割増賃金の支払いに加えて、有給の休日を与えることもできます。

限度時間(1か月45時間)を超える時間外労働を行う場合
・・・25%を超える率
「時間外労働の限度基準」(平成10年労働省告示第154号:限度基準告示)により、1か月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使双方で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要がありましたが、新たに下記3項目が追加されました。
- 特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
- aの率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
- 月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること
年次有給休暇を年5日を上限として時間単位で取得できるようになります
今まで、年次有給休暇は1日又は半日単位でしか取得することができませんでした。改正労働基準法では、事業場で労使協定を締結すれば、1年につき5日分の有給休暇を限度として、時間単位での取得が可能になります。例えば、子どもの送り迎えや通院などで少しだけ時間が欲しい場合、朝1時間、有給休暇を取得する、というようなことができるようになります。








