第2回 賃金請求権の消滅時効

2020年3月4日

多くの企業で働き方改革が進む中、以前よりは少なくなったとはいえまだまだ根強く残るサービス残業。本来支払われるべき残業代を会社に請求する場合、ある一定の期間を経過してしまうと、それが未払い残業代とはいえ時効によって請求することができなくなってしまいます。この賃金請求権の消滅時効が、2020年4月の民法改正に伴う労働基準法の改正により延長されることとなりました。

今回はこの改正がなぜ必要だったのか、時効が延長されると会社と労働者にどのような影響を与えるのか、詳しくみてみましょう。

「2年」から「5年」へ(当面は「3年」)

賃金請求権は現在、民法では「1年」(民法174条ー1年の短期消滅時効)という短い期間で時効により消滅してしまいます。これでは労働者に不利益が及ぶ可能性が高いということで、労働者の権利を守るための特別法たる労働基準法の「2年」 (労働基準法第115条ー賃金債権の消滅時効)が適用されています。(退職手当は5年)

ところが2020年4月の民法改正により、賃金債権の消滅時効「1年」という規定が廃止され、その他の債権とともに消滅時効は原則として「5年」に統一されることになります。そうなると、労働基準法が規定する「2年」が労働者保護の趣旨から外れてしまいますので、民法改正に伴い、労働基準法も「5年」にすべきという議論が交わされました。

国は「サービス残業」という悪しき風習の根絶を目指していますので、賃金債権の消滅時効が「5年」となることでかなりの効果を期待しています。ただし、消滅時効が一気に3年も延びてしまうと企業に与える影響が計り知れないとの見地から、当分の間、労働基準法に規定する記録の保存期間(労働基準法第109条)に合わせて「3年」ということに落ち着きました。

いつ支払われた賃金から時効「3年」が適用されるのか

2020年4月からいよいよ中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されることを受け、多くの企業が残業時間の削減に取り組んでいると思われますが、過去の未払い残業代については手つかずの企業も多く存在するかと思います。そこに来て、時効が延長されてしまうとなると、万が一過去に遡って請求されたらどうなるのか?誰もが気になるところだと思います。

実際には「施行期日以後に賃金の支払い期日が到来した賃金請求権の消滅時効期間について改正法を適用する」とのことですので、既に生じている未払い賃金については適用されません。あくまでも、2020年4月以降に生じた賃金についてのみということになります。

今後、企業がすべき対応策

企業にとっては、今まで「2年」だった時効が1年間延長すると12ヶ月分の賃金支払い債務が増加することになります。それが近い将来「5年」に延びる可能性も十分にあるわけですから、適正に残業代を支払えていない中小零細企業にとっては、死活問題となりかねません。

この大きなリスクから会社を守るためには、早い時期に適正に残業代が支払われているのかを精査して、知らず知らずのうちに未払い残業代が発生していないかを把握する必要があります。もし、発生していたのであれば、傷が浅いうちに精算してしまうことをお勧めいたします。そして、今後は正しく勤怠管理をするために、場合によっては勤怠管理ソフト等の導入を考えても良いかもしれません。

また、未払い残業代を請求された場合、他にどのようなリスクがあるのかを知っておくことも大切です。賃金の未払い分は当然のことながら、「遅延損害金」(通常年6%、退職後の労働者の場合年14.6%)や「付加金」(未払い賃金と同等の金額)の存在も侮れません。これらが加算されると、あっという間に数百万円の請求額になってしまいます。

今回の改正は労働者にとっては朗報なのかもしれませんが、今までは大雑把に申請していた残業時間が、シビアに管理されることとなり、結果手取り額が減ってしまうということも考えられます。そういう意味でも、会社と労働者、双方で時間管理や給与計算についてしっかりと見つめ直す良い機会なのかもしれません。

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