中小企業投資促進税制
中小企業投資促進税制のご案内
中小企業投資促進税制が2021年(令和3年)3月31まで2年延長されました。中小企業を対象とした税制上の優遇措置ですので、ぜひともこの機会にご活用ください。
中小企業投資促進税制の概要
- ■対象事業者
- 1.中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等)
2.従業員1,000名以下の個人事業主
- ■指定事業
- 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除く)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、損害保険代理業、情報通信業、駐車場業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育・学習支援業、医療、福祉業、協同組合、サービス業
(注)電気業、水道業、娯楽業(映画業を除く)等は、対象になりません。また性風俗関連特殊営業に該当する事業についても、対象となりません。
- ■対象の投資
- ソフトウェア等(一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上)
- ■措置の内容
-
1.個人事業主、資本金3,000万以下の中小企業 |
→ |
30%特別償却 または 7%税額控除 |
2.資本金3,000万超かつ1億円以下の中小企業 |
→ |
30%特別償却 |
対象となるMJS商品
Galileopt NX-Plus 、 MJSLINK NX-Plus、 MJS税務NX-Plus、 ACELINK NX-CE等、MJSの業務ソフトウェアは対象となります。
(注)「ACELINK NX-CE」につきましては、特例措置のうち特別償却は選択できません。
「ACELINK NX-CE」につきましては、新規購入時が対象です。更新(延長)時は対象ではありません。
税額控除例
- MJSLINK NX-Plus財務大将を120万円で取得したケース
-
1.資本金が3,000万円以下の企業様の場合 |
→ |
1,200,000円×0.07=84,000円 |
2.資本金が3,000万超の企業様の場合 |
→ |
税額控除の対象とはなりません。 |