内容
我々税理士は、実務において、被相続人の相続開始の直前(場合によっては相続開始後)になって主宰法人の株式や土地の評価上の問題点、法人への貸付金が多額になっていること、遺産の大半が主宰法人の株式や貸付金で構成され遺産分割の難航が想定されること等の問題点に気づくことが多い。
そこで、このセミナーでは、税理士として相続開始する相当前から検討し対策を講じておくべき事項及び相続開始後において検討し対策を講じるべき事項について実務上の留意点を解説します。
①主宰法人へ貸付けている土地の評価
②主宰法人に対する貸付金
③主宰法人の取引相場のない株式の特性
④主宰法人の株式と貸付金が遺産の大半を占める場合の遺産分割