内容
税理士の顧客のほとんどは、同族会社です。そして、同族会社には代表者からの借入金により資金需要を賄っている状態が少なからず存在します。
代表者に相続が発生した場合、代表者から同族会社に貸付けられていた金銭債権の相続財産該当性について問題となることがあります。
勿論、返済能力が充分である法人については、その金銭債権は相続財産となり、相続税の課税対象となることは当然のことですが、その同族会社が債務超過の状態にあり長年にわたって返済が滞っている場合などは、その相続財産該当性に疑問符を付けざるを得ません。
本講座では、貸付債権の相続財産該当性のついての裁決・判決等を紹介し、債務免除、消滅時効の場合の司法判断、DESを実行したことにより税理士法人が被告となった事案についても紹介します。