第75回 子ども・子育て支援金制度の概要

2026年4月1日

 いよいよ2026年4月より子ども・子育て支援金制度が導入されます。
 日本では出生数の減少が続いており、将来的な労働力不足や社会保障制度の持続可能性に深刻な影響を及ぼすことが懸念されています。こうした状況を踏まえ、「こども未来戦略(加速化プラン)」に基づき、児童手当の拡充や育児支援の強化を進めるための安定財源として本制度が導入されました。
 本制度は、子育て世帯のみならず、企業や高齢者を含めた全世代・全経済主体が負担を分かち合い、社会全体で子ども・子育てを支える新たな連帯の仕組みとして位置付けられています。
 今回は、本制度についてポイントを絞って解説いたします。

制度の仕組み(徴収・財源構造)

 子ども・子育て支援金は、税ではなく医療保険制度を通じて徴収されます。ただ、子どものいない人も含めて広く負担を求める仕組みであることから、SNSや一部の報道では「独身税」と呼ばれています。これは、子育て世帯に給付が集中する一方で、独身者や子どものいない世帯には直接的な恩恵が見えにくく、「負担だけが増える」と受け止められやすいことが背景にあります。もっとも、「独身税」という税金が実際に存在するわけではなく、本制度はあくまで少子化対策のために社会全体で負担を分かち合う仕組みとして設計されています。
 具体的には、健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度の保険料に上乗せする形で徴収され、2026年4月分から開始されます。給与所得者については、同年5月支給分の給与から天引きされます。

 支援金額は、加入している医療保険制度や所得に応じて個別に決定されます。被用者保険に加入している場合は、 標準報酬月額に支援金率を乗じて算出され、2026年度の支援金率は0.23%とされています。そのうえで、負担は労使折半となるため、本人の実質負担額はこの半分となります。
 一方、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合には、市町村や広域連合が条例に基づいて所得や世帯状況に応じた金額を決定します。したがって、支援金額は全国一律ではなく、地域や所得により差が生じます。

 また、支援金は、2026年度から2028年度にかけて段階的に導入することが法律で定められているため、2028年度までは拠出される金額が上昇していきます。その後は制度上、自然に上昇し続ける仕組みではなく、使途の変更や増額には法律改正が必要とされています。
 なお、制度全体の平均としては、2026年度で月額数百円程度と見込まれていますが、これはあくまで平均値であり、個々の負担額は収入水準や加入制度により異なります。

(出典:こども家庭庁webページ「子ども・子育て支援金制度について」より引用)

支援金の使途(給付内容)

 支援金は、少子化対策に関連する施策に限定して使用され、その使途は法律により明確に定められています。主な内容としては、児童手当の抜本的な拡充(所得制限の撤廃、高校生年代までの支給延長、第3子以降の増額)、妊婦に対する給付出生後の育児休業給付の強化育児中の時短勤務者への給付こども誰でも通園制度の創設、さらに育児期間中の国民年金保険料免除などが挙げられます。
 これらは、妊娠・出産から育児期まで切れ目のない支援を行うことを目的とした施策であり、経済的支援と就労支援の双方を強化する内容となっています。
 本制度により、子ども一人当たりの給付は高校生年代までの累計で約146万円増加すると試算されています。現行の児童手当と合わせると、約352万円規模の支援となり、子育て世帯への経済的支援は大幅に強化されます。

企業実務への影響

 企業においては、本制度により一定の実務対応が必要となります。被用者保険では支援金を労使で折半するため、企業側にもコスト負担が発生します。また、給与計算においては健康保険料と同様に控除項目として処理する必要があり、給与明細への表示や従業員への説明対応が求められます。さらに、産前産後休業や育児休業中の支援金の免除、複数事業所勤務者における按分など、社会保険制度に準じた運用が必要となるため、実務担当者は制度の理解と社内周知を進める必要があります。

制度の意義(全世代型社会保障への転換)

 本制度は、単なる子育て支援の強化にとどまらず、社会保障のあり方そのものを見直す制度です。従来は現役世代が高齢世代を支える構造が中心でしたが、本制度では、全世代が次世代を支えるという新たな連帯の仕組みが導入されます。
 子育て世帯以外の人にとっても、将来の社会を支える人材の育成という観点から重要な意味を持ちます。また、企業にとっても、労働力の確保や市場の維持といった中長期的な経営基盤の安定につながる制度といえます。

筆者紹介

加藤千博

MJS税経システム研究所 客員研究員
社会保険労務士法人加藤マネジメントオフィス 代表社員
社会保険労務士 加藤 千博
http://www.kmo-sr.jp/

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