企業の業務最適化をベストサポートする次世代のERPソリューション
新リース会計基準は、現行の「リース取引に関する会計基準」を改正するものとして、2024年9月に企業会計基準委員会(ASBJ)より公表されました。
国際財務報告基準(IFRS)と整合性を取ることを目的としており、現行の基準とは様々な変更点があります。
この新基準は、2027年4月1日以降開始する事業年度から強制適用されることになりました。
多くの企業が適用対象となるため、会計処理の複雑化や財務指標への影響が懸念されています。
そこで、そもそもリース会計基準とは何か、何が現行基準から改正されたのか、対象となる企業や企業への影響、対策方法についてご紹介いたします。
監修:齋藤 真哉 先生

MJS税経システム研究所 顧問
横浜国立大学名誉教授
新リース会計基準について
リース会計基準とは
リース会計基準は、リース(取引)の定義を定め、その種類や会計処理を規定した会計基準です。
現行のリース会計基準では、リース取引をファイナンス・リースとオペレーティング・リースに区分して、それぞれの会計処理を定めています。
ファイナンス・リースとは、リース期間中に契約を解除できないことと、借手がリース物件の取得価格や関連費用の概ね全額をリース料等として支払うことの両方を満たすリースを指します。 一方オペレーティング・リースとは、ファイナンス・リースに該当しないリース取引を指します。
リース会計基準は、これらのリース取引の会計処理を行う上で指針となるルールになります。
種類 | 概要 | |
---|---|---|
ファイナンス・リース | 所有権移転 |
以下のすべてを満たすリース取引 ・リース期間中に契約を解除できない ・コストは借主がリース料等として概ね全額を負担する ・契約終了後に所有権が借手に移転する |
所有権移転外 |
以下のすべてを満たすリース取引 ・リース期間中に契約を解除できない ・コストは借主がリース料等として概ね全額を負担する ・契約終了後に所有権が借手に移転しない |
|
オペレーティング・リース | ・ファイナンス・リース以外のリース |
現行のリース会計基準によるリース取引の種類
現行のリース会計基準との主な変更点
新リース会計基準の主要な変更点は、以下の3点になります。
リースの定義と識別方法の見直し
新リース会計基準では、リースを「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分」と定義しており、現行基準よりもリースの定義を広く定め、契約にリースが含まれるかどうかの 判断を重視しています。
その結果、契約書上で「リース」と記載がなくても改正後は「リースが含まれる」と判断される可能性があります。
従来はリース取引として認識されていなかったレンタル契約や不動産賃貸借契約も、新リース会計基準のもとではリースに該当する可能性があるため、既存の契約についても改めて確認が必要となります。
借手側でのリース取引の区分廃止とオンバランス処理の原則化
現行のリース会計基準では、借手側と貸手側の両者について、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースという区分が設けられていましたが、 新リース会計基準では、短期リースや少額資産リースといった限定的な例外を除き、借手側では2つの区分を廃止して、解約不能の期間を有するすべてのリースについて使用権資産とリース負債の財務諸表での両建て計上が求められることとなります。
借手側の財務報告における表示と開示の改正
新リース会計基準では、これまで単純な費用処理として販売費及び一般管理費に計上されていたオペレーティング・リース取引の支払リース料についても、解約不能期間に係る金額は、ファイナンス・リース取引と同様に、使用権資産の減価償却費とリース負債に係る 利息費用として計上されることとなります。
これにより、損益に影響が生じることとなるほか、貸借対照表の資産・負債が増加することになります。
新基準の対象企業と企業への影響
どのような企業が新基準の対象となるのか
新リース会計基準の強制適用の対象となる企業は、
- 上場会社など金融商品取引法が適用される会社とその子会社や関連会社
- 会計監査人の設置義務のある会社
と想定されます。
上記にあてはまらない中小企業に関しては、任意適用となります。
企業にはどのような影響があるのか
リース会計基準の改正により企業が受ける影響として押さえておくべきポイントは以下の2点になります。
財務諸表と財務指標への影響
借手側の企業では、従来ではリースと判断されていなかった賃貸借契約などがリースとして認識され、これらすべてのリースがオンバランス(貸借対照表へ計上)されることにより、貸借対照表上の総資産額が増額する可能性があります。
これにより、各企業の自己資本比率や総資産利益率(ROA)などの重要な財務指標の低下が危惧されています。

会計処理が複雑化し、経理業務の負担が増える
従来の処理に加え、オフバランスとなっていたオペレーティング・リースについても、ファイナンス・リースと同様に、契約時点での使用権資産とリース負債をオンバランス(貸借対照表へ計上)する必要が生じえます。
そうしたオンバランス化により、使用権資産の減価償却費とリース負債に係る支払利息を区別して費用処理しなければなりません。
リースの契約条件や期間や料金などに変更があった場合は、その都度リース負債の見直し(再計算)が必要となります。
そのため、仕訳のパターンが従来よりも増えるなど、経理担当者等のリースに係る業務負担が増加する可能性が高くなります。

企業に求められる対策
新リース会計基準の適用に向けて、各企業ではできるだけ早めに移行を想定した対策をすることが重要になります。 主に行うべき対策は以下の2つになります。
既存リース契約の棚卸し
まずは現状の把握をしましょう。
具体的には、既存リース契約の棚卸しを行い、適用対象となる契約を特定します。
そのうえで、対象の取引がすべてオンバランス(貸借対照表へ計上)になった場合の財務諸表への影響や経理担当者等への負担を確認し、経営層への報告や対応方針の検討を行いましょう。

会計システムの対応
新リース会計基準の適用に対応するためにはシステム選定も重要になります。
自社に必要な機能を把握し、自社の業務フローに適したシステムを選びましょう。
リース契約の管理、会計処理、税務調整、開示資料作成といった一連の処理を効率的に行える機能があると、経理担当者等への負担軽減にもつながります。
導入するシステムを決定後は、経理担当者等が適用後の業務プロセスを具体的にイメージできるように、新システムの 試験運用期間を設けるなど、早めの準備を行いましょう。

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MJS対応予定製品
MJSでは以下の製品について新リース会計基準への対応を予定しております。

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中堅・中小企業向けERP
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会計事務所向けERP
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- 財務・会計
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中小企業向け業務パッケージ
エースリンク エヌエックス シーイー
電子帳簿保存法対応
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「ACELINK NX-CE」の「5年間更新使用ライセンス」、「1年延長使用ライセンス」については、対象とはなりません。
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「Galileopt DX」「MJSLINK DX」「MJS税務DX」「ACELINK NX-CE」につきましては、特例措置のうち特別償却は選択不可です。
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