MJSは「電子申告対応」全力サポート宣言!
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遂にスタート!

2020年 大法人の電子申告義務化

平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人税等の申告は、電子申告(e-Tax)により提出しなければならないこととされました。

平成30年度税制改正の大綱

対象税目
法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税
対象法人の範囲
  1. 法人税及び地方法人税
    ① 内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
    ② 相互会社、投資法人及び特定目的会社
  2. 消費税及び地方消費税
    1.に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体
対象手続
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及び還付申告書(以下これらを総称して「申告書」といいます。)
対象書類
申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て
適用日
2020年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用
業務効率UP!

ますます便利!

平成30年度税制改正による大法人の電子申告義務化においては、同時に利便性向上施策が打ち出されており、電子申告を行う企業が様々なメリットを享受できるようになっています。
なお、これらの施策については、電子申告が義務化されない中小法人等にも適用されるものとなっています。

電子申告の利便性向上が図られます

経理ドリブン今、経理担当がやるべきこと。

※「経理ドリブン」に掲載されたコンテンツです。

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国税だけじゃない!地方税も電子申告でとても便利に!

地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)とは

電子申告が義務化されるのは国税だけではありません。
eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。エルタックスと読みます。
eLTAXは、地方公共団体で組織する「一般社団法人地方税電子化協議会」が運営しています。
これまで複数の都道府県や市区町村に申告等の手続を行う場合には、それぞれの地方公共団体で行う必要がありましたが、地方公共団体が共同でシステムを運営することにより、電子的な一つの窓口からそれぞれの地方公共団体に手続きできるようになりました。

日経ビジネスオンライン様にご紹介いただきました。

※下記本文中でご紹介頂いた「MJS税務NX-Plus」について、現在MJSでは後継製品の「MJS税務 DX」をご案内しております。

※「日経ビジネスオンライン SPECIAL」に掲載されたコンテンツです。

大企業で導入が進まない電子申告

新たに創設された「大法人の電子申告義務化(以下、電子申告義務化)」が対象とするのは、内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人、相互会社、投資法人及び特定目的会社である。対象となる手続きは、確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書および還付申告書(以下、これらを総称して申告書)である。これにより、該当企業は基本的に電子申告でなければ申告書を提出できなくなった。

しかしながら、国税庁によれば、2017年に大規模法人(国税局所管法人)3万社のうち、電子申告の利用率は56.9%にとどまっている。約半数の企業が未対応だというのだ。

なぜ大企業の電子申告は進まないのだろうか。

電子申告を実施するためには、単にシステムを導入するだけでは済まず、社内全体の業務プロセスから見直す必要がある。その検討には時間も人材も必要で、策定後の全社展開も企業規模が大きくなればなるほど困難になる。もちろん、ハード/ソフト両面のシステム導入費用もかかるため、なかなか踏み切れないのが現状のようだ。

しかし、一旦電子申告の仕組みを整えてしまえば、その効果は絶大で、大幅な効率化が見込める。電子申告では、一部の書類の省略、財務諸表やデータ量の多い勘定科目内訳明細書のCSV形式での提出が可能になるなど、事務作業の効率化とペーパレス化につながる。また、会計システムなど基幹システム導入の際に、税務システムと会計システムを連携すれば、経理部門の業務も大幅に効率化する。もちろん、税務署に行く必要もない。中小企業では、こういったメリットを感じて導入が進んでいると考えられる。つまり、電子申告義務化の対象外企業でも、取り組むことに大きなメリットが得られる可能性が高い。

次項では、さらに電子申告の具体的なメリットについて、紹介しよう。

店舗チェーンや出版・広告などで特にメリットが大

株式会社ミロク情報サービス
営業本部 営業推進部 製品企画グループ
係長
千村 昭人

電子申告を実施することでメリットが大きい業種として、株式会社ミロク情報サービス 営業本部 営業推進部 製品企画グループ 係長 千村昭人は、流通業を挙げる。「全国に多店舗展開するチェーン店などでは、店舗がある自治体ごとに地方法人税の申告が必要で、その手間は実務担当者にとって大きな負担となっていることが考えられます。電子申告にすることで、提出先が一元化できるうえ、税務署に行く必要もなくなるので、かなり便利になるはずです」。

また、新規出店や閉店が多い場合は、さらにそれぞれの店舗ごとの集計が複雑になる。計算を行う際の係数も頻繁に変わるため、人手による集計では膨大な手間がかかる。これらも電子化し、そのまま申告書へ連動することで、大幅な効率化が可能だ。

しかしながら、国税庁によれば、2017年に大規模法人(国税局所管法人)3万社のうち、電子申告の利用率は56.9%にとどまっている。約半数の企業が未対応だというのだ。

なぜ大企業の電子申告は進まないのだろうか。

電子申告を実施するためには、単にシステムを導入するだけでは済まず、社内全体の業務プロセスから見直す必要がある。その検討には時間も人材も必要で、策定後の全社展開も企業規模が大きくなればなるほど困難になる。もちろん、ハード/ソフト両面のシステム導入費用もかかるため、なかなか踏み切れないのが現状のようだ。

しかし、一旦電子申告の仕組みを整えてしまえば、その効果は絶大で、大幅な効率化が見込める。電子申告では、一部の書類の省略、財務諸表やデータ量の多い勘定科目内訳明細書のCSV形式での提出が可能になるなど、事務作業の効率化とペーパレス化につながる。また、会計システムなど基幹システム導入の際に、税務システムと会計システムを連携すれば、経理部門の業務も大幅に効率化する。もちろん、税務署に行く必要もない。中小企業では、こういったメリットを感じて導入が進んでいると考えられる。つまり、電子申告義務化の対象外企業でも、取り組むことに大きなメリットが得られる可能性が高い。

もうひとつ千村がメリットの多い業種として挙げるのは、多くの個人事業主に仕事を発注している出版社や広告業などである。個人事業主に対しては、毎月の発注と支払い業務の他、毎年支払調書の発行が必要で、その数が増えれば増えるほど処理の負荷は増える。「これらが適切に行われず支払いが滞ったりすると、これから労働人口が減るなかで、自社の仕事を受けてもらえなくなるかもしれません。さらに、下請法に抵触するといった事態にもつながりかねません」(千村)。

制度改正に迅速に対応し、ワンストップのサービスが可能

株式会社ミロク情報サービス
営業本部 営業推進部 製品企画グループ
係長
大園 一弘

では、このようなメリットの多い税務の電子化と電子申告を進めるにはどうすればいいのだろうか。

税制は、毎年のように制度改正があり、システムは逐次それらに対応していかなければならない。そのため、制度に精通し迅速に対応できる実績あるベンダーの選定が第一歩だ。株式会社ミロク情報サービス 営業本部 営業推進部 製品企画グループ 係長 大園一弘は、「当社のMJS税務NX-Plusは、税務シリーズの3代目となるバージョンで、これまでお客様の要望を取り込みながら機能を加えており、使いやすいと好評を得ています。税制改正にも、保守の範囲で迅速に対応し、2、3カ月に1回はバージョンアップを行っています」と説明する。

MJS税務NX-Plusは、申告書の作成から国税・地方税の電子申告までをパッケージ化。専門知識がなくても利用できる使いやすさで定評がある。法人税申告書では、豊富な対応別表を用意しており、必要に応じて手軽に利用可能だ。消費税申告書は、年1回申告から毎月申告まで幅広くサポート。また、電子申告の送信時にもチェック機能があり、必要情報の登録もれなどによるエラー原因の究明も容易となっている。

MJS税務NX-Plusは、単体でのシステム利用も可能だが、会計システムと連動することで、さらに効率化が見込める。特に同社のGalileopt NX-PlusMJSLINK NX-Plus を導入している場合は、容易にデータを連係できるので、最小限の入力と自動計算で申告書作成にかかる時間と手間を大幅に削減可能だ。

システム構成

サポート体制も充実している。提案からシステム構築、必要な機材の手配、導入サポート、さらには集合研修まで全国で実施可能。トラブル時のコールセンター対応はもちろん、顧客向けに会計や税務に関する情報提供も行っている。

では、2020年4月1日以降に開始する事業年度に電子申告の開始をターゲットとした場合、いつから準備を始めるべきだろうか。

税務のように厳格性が求められるシステムは、ギリギリのタイミングでいきなり本番導入は避けるべきだろう。千村は、「税務は1年で1回転するので、1年前にはシステム導入し、申告時に安心して運用できるようにしておくことが重要」と指摘する。そう考えると3月決算の場合、2019年4月には導入しておく必要があり、選定や構築の期間を考えると、実はもう残された時間は少ない。

最後に大園は、「電子申告は、実際にはメリットの方が大きいので、義務化対象企業以外の企業も、ぜひこれを機会に取り組んでいただきたい」と締めくくった。

※「日経ビジネスオンライン SPECIAL」に掲載されたコンテンツです。

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