食料品の消費税率1%への引下げに伴う業種別実務対応
令和9年4月から食料品の消費税率が1%に引き下げられます。
この引下げに当たり、①税率変更に伴う経過措置、②課税事業者選択届出書の特例、③簡易課税制度選択不適用届出書の特例、④簡易課税制度の計算方法の特例、⑤中間申告制度の特例、⑥総額表示義務の特例が設けられます。
飲食料品を扱う多くの事業者は、売上税額が仕入税額より少なくなり、還付が見込まれます。免税事業者の小規模農家などでは、課税事業者の選択またはインボイス登録により還付を受けることができます。多額の還付が見込まれる飲食料品製造業・飲食料品販売業などでは、課税期間の短縮特例を検討しましょう。飲食業では、仕入税額が減少することにより、本則課税よりも簡易課税が有利になることがあります。飲食料品を扱う事業者が、不利にならないように届出書等の実務上の留意点も解説いたします。
1.消費税率引下げの概要
2.税率変更に伴う経過措置など6つの特例
3.業種別実務対応
(1)農業・漁業
(2)飲食料品製造業
(3)飲食料品販売業
| 開催日時 | 2026年12月03日(木) 13:30~16:30 |
|---|---|
| 講師 |
税理士 |
| カテゴリ | 所長・職員研修 |
| 開催形式 | オンライン開催 |
| 対象 | 会計事務所様向け |
| 受講料 | 会計人会 会員事務所 1名様まで :無料 同上2名以上より 1名様につき:3,000円(税別)/3,300円(税込) 会計人会 非会員事務所 1名様につき:7,000円(税別)/7,700円(税込) |
| 定員 | 80名 |
| 備考 | ※FP認定は審査基準により、認定されない場合もございます。 ※本研修会にお申し込みされた方に、後日1週間のアーカイブ視聴(録画データの視聴)をご案内予定です。 アーカイブ配信のみ視聴された場合は、FPの受講証明書は発行できません。 ※本研修会は、税理士会の認定研修ではございません。 |
| 担当支社 | 近畿ミロク会計人会 浅野・家合 TEL;06-6311-3690 FAX;06-6311-3695 |

税理士
MJS税経システム研究所 客員研究員
長野 匡司
氏
経歴
1983年 税理士試験合格(1986年税理士登録)
1984年 東京経済大学経営学部卒業
1984年 坂内直治税理士事務所(現 税理士法人中央税経センター) 入所
2004年 長野匡司税理士事務所 開業(現在に至る)
1993年~1995年 東京経済大学特修コース講師
2007年~ 日本税務会計学会委員(法律部門)
著書
『おさえておきたい 消費税率10%への引上げと軽減税率・インボイス制度』ミロク情報サービス
『法人税申告の実務全書』(共著) 日本実業出版社
『改訂版 資産をめぐる複数税目の実務』(共著)新日本法規
『業種別で見る8%消費税』(共著)税務研究会 他
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