【中国統一研修会】食料品の消費税率1%への引下げに伴う業種別実務対応
令和9年4月から食料品の消費税率が1%に引き下げられます。
この引下げに当たり、①税率変更に伴う経過措置、②課税事業者選択届出書の特例、③簡易課税制度選択不適用届出書の特例、④簡易課税制度の計算方法の特例、⑤中間申告制度の特例、⑥総額表示義務の特例が設けられます。
飲食料品を扱う多くの事業者は、売上税額が仕入税額より少なくなり、還付が見込まれます。免税事業者の小規模農家などでは、課税事業者の選択またはインボイス登録により還付を受けることができます。多額の還付が見込まれる飲食料品製造業・飲食料品販売業などでは、課税期間の短縮特例を検討しましょう。飲食業では、仕入税額が減少することにより、本則課税よりも簡易課税が有利になることがあります。飲食料品を扱う事業者が、不利にならないように届出書等の実務上の留意点も解説いたします。
1.消費税率引下げの概要
2.税率変更に伴う経過措置など6つの特例
3.業種別実務対応
(1)農業・漁業
(2)飲食料品製造業
(3)飲食料品販売業
| 開催日時 | 2026年12月04日(金) 13:30~15:30 |
|---|---|
| 講師 |
税理士 |
| 会場 |
ホテルグランヴィア広島 4F 悠久
〒732-0822 |
| カテゴリ | 所長・職員研修 |
| 開催形式 | 会場開催 |
| 対象 | 会計事務所様向け |
| 受講料 | 無料 |
| 定員 | 80名 |
| 備考 | ※本研修会は、中国統一研修会です。 ※同日、別途「記念講演会」「展示会」を開催いたします。 ※中国統一研修会の詳細は<https://x.gd/thZfW>のチラシをご覧ください。 ※本研修会は、認定研修ではありません。 ※FP認定は審査基準により、認定されない場合もございます。 ※1週間前にメールにて受講票メールをお送りいたします。 |
| 担当支社 | MJS広島支社:段原・國弘 |

税理士
MJS税経システム研究所 客員研究員
長野 匡司
氏
経歴
1983年 税理士試験合格(1986年税理士登録)
1984年 東京経済大学経営学部卒業
1984年 坂内直治税理士事務所(現 税理士法人中央税経センター) 入所
2004年 長野匡司税理士事務所 開業(現在に至る)
1993年~1995年 東京経済大学特修コース講師
2007年~ 日本税務会計学会委員(法律部門)
著書
『おさえておきたい 消費税率10%への引上げと軽減税率・インボイス制度』ミロク情報サービス
『法人税申告の実務全書』(共著) 日本実業出版社
『改訂版 資産をめぐる複数税目の実務』(共著)新日本法規
『業種別で見る8%消費税』(共著)税務研究会 他
■集合研修のお申し込みから開催当日までの流れ
お申し込み
Web、またはFAXよりお申し込み(メールアドレス必須)
開催前
受講票メール到着
参加方法をお送りいたします。
開催当日
受講票をご確認のうえ、セミナーにご参加ください。
※注意事項※必ずお読みください
・開催日の約一週間前にメールにて受講票をお送りします。開催前日までに届かない場合は、送信エラーなどの可能性がありますので、お手数ですがご連絡お願い致します。
・会場では室温調整ができない場合があるため、各自上着等をご持参の上ご調整ください。
・会場でのお食事はご遠慮ください。