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青色申告特別控除 制度改正の概要
令和9年(2027年)分の所得税より、青色申告特別控除の控除額体系が次のように変わります。改正前と改正後の対応区分を確認し、自分が該当する区分と必要な準備を把握しましょう。
| 区分・要件 | 改正前(現行) | 改正後(令和9年分〜) |
|---|---|---|
| 複式簿記 + e-Tax申告 + 優良な電子帳簿保存 or 請求書データ等との自動連携 |
— | 75万円NEW |
| 複式簿記 + e-Tax申告(期限内申告) | 65万円 | 65万円 |
| 複式簿記 + 書面(紙)申告 | 55万円 | 10万円(大幅縮小) |
| 簡易簿記による記帳(前々年収入1,000万円以下) | 10万円 | 10万円 |
| 簡易簿記による記帳(前々年収入1,000万円超) | 10万円 | 0円対象外 |
※ 令和9年分以後の所得税、令和10年分以後の個人住民税について適用。
節税効果シミュレーション
75万円控除を受けられるかどうかで、毎年の税負担はどれだけ変わるのでしょうか。所得税率20%・住民税率10%の場合の試算で確認してみましょう。
▼試算条件:所得税率20%・住民税率10%の場合
| 控除区分 | 控除額 | 税軽減額(年間) |
|---|---|---|
| 75万円控除(改正後MAX) | 75万円 | 22.5万円 |
| 65万円控除(e-Tax) | 65万円 | 19.5万円 |
| 10万円控除(紙申告等) | 10万円 | 3.0万円 |
※ 上記は所得税のみの計算です。
(75万円控除 vs 10万円控除)
75万円控除の3つの適用要件
75万円控除を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。一つでも欠けると適用対象外になるため、それぞれの要件を正確に理解しておくことが重要です。
正規の簿記の原則に従い記録し、貸借対照表・損益計算書を作成すること。単式簿記・簡易帳簿ではこの要件を満たすことができません。
確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を提出期限までにe-Taxで送信すること。書面(紙)による申告では75万円控除は受けられません。
仕訳帳・総勘定元帳について、電子帳簿保存法に基づいた電磁的記録での保存が必要です。以下のいずれかを選択します。
優良な電子帳簿とは?75万円控除に必要な3つの要件
「優良な電子帳簿」とは、電子帳簿保存法に定められた一定の要件を満たした形式で仕訳帳・総勘定元帳を保存した帳簿のことです。単に電子データで保存しているだけでは「優良」とは認められず、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
⚠ 優良帳簿を運用する際の注意点(国税庁 電子帳簿保存法一問一答より)
- 課税期間分(1年間)をまとめて処理することは認められていません。
- 経理サイクルに合わせてリアルタイムで処理する必要があります。
- 会計事務所が記帳を受託している場合も、同様の対応が求められます。
- 電子帳簿ファイルの保存場所は事業所所在地(顧問先側)となり、電子データを確認できるPC・ディスプレイが必要です。
優良帳簿の適用には事前の届出が必要です
優良な電子帳簿による75万円控除の適用を受けるには、使用開始前に税務署への届出が必要です。届出書は国税庁のウェブサイトから入手し、e-Taxまたは書面にて管轄の税務署へ提出してください。提出時期や記入方法の詳細は、担当の税理士または最寄りの税務署にご確認ください。
対応ソフトを選ぶポイント|JIIMA認証とは?
優良な電子帳簿として認められるには、電子帳簿保存法の要件を満たした会計ソフトを利用する必要があります。ソフト選定の際に重要な目安となるのが「JIIMA認証」です。

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIIMA)による認証制度。電子帳簿保存法の要件を満たすソフトを認定します。
MJSでは、JIIMA認証を取得した製品をご提供しています。貴社・貴事務所の規模や運用スタイルに合わせた最適なソフトをご提案します。75万円控除の要件対応から日々の記帳業務の効率化まで、まずはお気軽にご相談ください。
記帳代行を行っている会計事務所へ
顧問先の記帳を受託している会計事務所でも、メディア作成によって顧問先が優良帳簿の要件を満たせる対応が可能です。ACELINK NX-Pro電子帳簿を活用したメディア作成の仕組みをご紹介します。
2027年の制度変更に、今から備えませんか。
あなたの状況に合わせた対応方法をご案内します。
本ページの内容は2026年6月時点となります。弊社は、本ページに誤り・不備が発見された場合、 予告なく内容を修正・変更・削除する場合がありますが、その義務を負うものではありません。
青色申告特別控除(75万円)の要件対応も、MJS製品ならスムーズに。
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