青色申告特別控除 制度改正の概要

令和9年(2027年)分の所得税より、青色申告特別控除の控除額体系が次のように変わります。改正前と改正後の対応区分を確認し、自分が該当する区分と必要な準備を把握しましょう。

区分・要件 改正前(現行) 改正後(令和9年分〜)
複式簿記 + e-Tax申告 +
優良な電子帳簿保存 or 請求書データ等との自動連携
75万円NEW
複式簿記 + e-Tax申告(期限内申告) 65万円 65万円
複式簿記 + 書面(紙)申告 55万円 10万円(大幅縮小)
簡易簿記による記帳(前々年収入1,000万円以下) 10万円 10万円
簡易簿記による記帳(前々年収入1,000万円超) 10万円 0円対象外

※ 令和9年分以後の所得税、令和10年分以後の個人住民税について適用。

節税効果シミュレーション

75万円控除を受けられるかどうかで、毎年の税負担はどれだけ変わるのでしょうか。所得税率20%・住民税率10%の場合の試算で確認してみましょう。

▼試算条件:所得税率20%・住民税率10%の場合

控除区分 控除額 税軽減額(年間)
75万円控除(改正後MAX) 75万円 22.5万円
65万円控除(e-Tax) 65万円 19.5万円
10万円控除(紙申告等) 10万円 3.0万円

※ 上記は所得税のみの計算です。

75万円と10万円の差額:65万円 → 年間19.5万円の節税差
節税イメージ
書面申告との年間差額
19.5
万円
所得税率20%+住民税10%の場合
(75万円控除 vs 10万円控除)

75万円控除の3つの適用要件

75万円控除を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。一つでも欠けると適用対象外になるため、それぞれの要件を正確に理解しておくことが重要です。

複式簿記・帳簿
STEP 01
複式簿記による記帳

正規の簿記の原則に従い記録し、貸借対照表・損益計算書を作成すること。単式簿記・簡易帳簿ではこの要件を満たすことができません。

e-Tax電子申告
STEP 02
電子申告による期限内申告(e-Tax)

確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を提出期限までにe-Taxで送信すること。書面(紙)による申告では75万円控除は受けられません。

STEP 03
①優良な電子帳簿の保存 または ②請求書データ等との自動連携

仕訳帳・総勘定元帳について、電子帳簿保存法に基づいた電磁的記録での保存が必要です。以下のいずれかを選択します。

電子帳簿保存
① 優良な電子帳簿として保存する
  • 訂正削除履歴の保存
  • 帳簿間の相互関連性の確保
  • 検索機能の確保
or
自動連携
② 電子取引データを自動連携で保存する

デジタルインボイス等を一定要件を満たして保存し会計データと自動連携

Excelや手書き帳簿での集計では75万円控除は適用できません。電子帳簿保存法の要件を満たした会計ソフトの導入が必要です。
会計ソフトをお探しの方へ 個人事業主の方には、クラウド型の「かんたんクラウド会計」をご用意しています。日々の入力から決算書作成まで対応し、優良な電子帳簿の保存要件を満たした運用が可能です。
かんたんクラウド会計を見る

優良な電子帳簿とは?75万円控除に必要な3つの要件

「優良な電子帳簿」とは、電子帳簿保存法に定められた一定の要件を満たした形式で仕訳帳・総勘定元帳を保存した帳簿のことです。単に電子データで保存しているだけでは「優良」とは認められず、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

訂正削除履歴の保存 仕訳データを訂正・削除した場合に、その事実と内容が記録されていること。
帳簿間の相互関連性の確保 仕訳帳・総勘定元帳・決算書の間で、記録事項の相互関連性が確認できること。
検索機能の確保 日付・金額・取引先等の条件で、必要な記録事項を検索して確認できること。

⚠ 優良帳簿を運用する際の注意点(国税庁 電子帳簿保存法一問一答より)

  • 課税期間分(1年間)をまとめて処理することは認められていません。
  • 経理サイクルに合わせてリアルタイムで処理する必要があります。
  • 会計事務所が記帳を受託している場合も、同様の対応が求められます。
  • 電子帳簿ファイルの保存場所は事業所所在地(顧問先側)となり、電子データを確認できるPC・ディスプレイが必要です。

優良帳簿の適用には事前の届出が必要です

優良な電子帳簿による75万円控除の適用を受けるには、使用開始前に税務署への届出が必要です。届出書は国税庁のウェブサイトから入手し、e-Taxまたは書面にて管轄の税務署へ提出してください。提出時期や記入方法の詳細は、担当の税理士または最寄りの税務署にご確認ください。

課税期間分(1年間)をまとめて処理することは認められていません。また、会計事務所が記帳を受託している場合も同様の対応が必要です。

対応ソフトを選ぶポイント|JIIMA認証とは?

優良な電子帳簿として認められるには、電子帳簿保存法の要件を満たした会計ソフトを利用する必要があります。ソフト選定の際に重要な目安となるのが「JIIMA認証」です。

JIIMA認証とは 国税関係帳簿の作成・保存を行う市販ソフトウェアが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満足していると判断したものを認証する制度です。JIIMA認証を取得したソフトは、優良な電子帳簿の要件を技術的に満たすことが確認されており、ソフト選定の際の客観的な判断基準として活用できます。
JIIMA認証

一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIIMA)による認証制度。電子帳簿保存法の要件を満たすソフトを認定します。

MJSでは、JIIMA認証を取得した製品をご提供しています。貴社・貴事務所の規模や運用スタイルに合わせた最適なソフトをご提案します。75万円控除の要件対応から日々の記帳業務の効率化まで、まずはお気軽にご相談ください。

記帳代行を行っている会計事務所へ

顧問先の記帳を受託している会計事務所でも、メディア作成によって顧問先が優良帳簿の要件を満たせる対応が可能です。ACELINK NX-Pro電子帳簿を活用したメディア作成の仕組みをご紹介します。

メディア作成による優良帳簿の提供とは

ACELINK NX-Pro電子帳簿では、プログラムと会計データをメディア(Blu-ray等)にコンバート・コピーすることで、顧問先のPCで仕訳帳・総勘定元帳の閲覧・検索・印刷が可能になります。会計事務所側での記帳作業を変えることなく、顧問先の優良帳簿対応を実現できます。

複式簿記・帳簿
会計事務所側の作業 ACELINK NX-Pro電子帳簿でプログラムと会計データをメディアにコンバート・コピー。作成時間は約3〜5分。必要機材はBlu-rayデッキとMディスク(Blu-ray)のみです。
顧問先へのメディア提供 作成したメディアを顧問先に渡します。顧問先はPCとDVD/Blu-rayデッキがあれば、専用ソフトなしで帳簿の閲覧・検索・印刷が可能です。Mディスク(Blu-ray)は実用寿命100年以上の長期保存媒体です。
クラウドによる提供も可能 メディアに代わり、morningmateHirameki7などのクラウドサービスを経由して電子帳簿ファイルを顧問先に提供することもできます。メディアの劣化・紛失リスクなく、デッキ不要で運用できます。
メディア作成による提供には ACELINK NX-Pro電子帳簿 が必要です。詳細・導入についてはMJSまでお問い合わせください。

2027年の制度変更に、今から備えませんか。

あなたの状況に合わせた対応方法をご案内します。

会計事務所の方

電子帳簿対応について、会計事務所向け機能を詳しくご案内します。

資料請求はこちら

個人事業主の方

「かんたんクラウド会計」で青色申告特別控除75万円の要件に対応しています。

かんたんクラウド会計を見る

本ページの内容は2026年6月時点となります。弊社は、本ページに誤り・不備が発見された場合、 予告なく内容を修正・変更・削除する場合がありますが、その義務を負うものではありません。

青色申告特別控除(75万円)の要件対応も、MJS製品ならスムーズに。
MJSの電子帳簿保存法に対応したソリューションをご活用ください

ACELINK NX-Pro

会計事務所向けERP

エースリンク エヌエックスプロ

電子帳簿保存法対応

インボイス制度対応

MJSのノウハウを集結した会計事務所の為の高品質な統合業務パッケージ

会計事務所と顧問先の情報を一元管理して、顧問先の満足度をより高めるためのプロフェッショナルな価値を創造する会計事務所ERPを実現。

  • ERP
  • 財務・会計
  • 税務
  • 給与
  • 事務所管理
  • 資産管理
  • オンプレ/クラウド
 かんたんクラウド会計

小規模事業者向けクラウド会計システム

カンタンクラウド カイケイ

電子帳簿保存法対応

インボイス制度対応

いつでもだれでも簡単に使えて、経営をリアルタイムに把握する

スタートアップの方、小規模事業者・中小企業の方に最適!中堅・中小企業向け財務システム56万社としてに実績のあるMJSが提供するクラウドサービス

  • 会計
  • SaaS

課題や導入に関するご相談など承っております。

まずはお気軽にお問い合わせください。

資料請求はこちら