電子帳簿保存法×インボイス制度 二大法改正対応
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お知らせ

  • 2023年10月01日

    インボイス制度がいよいよスタートしました。

  • 2022年12月23日

    二大法改正特集ページを公開いたしました。

電子帳簿保存法と
インボイス制度の関係性

令和4年1月に施行され、利用しやすくなった改正電子帳簿保存法

令和4年(2022年)1月1日より、改正電子帳簿保存法が施行されました。この改正により、国税関係帳簿書類の電子保存を行う際に税務署への事前申請が不要になるなど、納税者がより電子保存に取り組みやすくなりました。一方で、電子データで受け取った国税関係書類(電子取引)はオリジナルの電子データのままで保存する義務が設けられました。

令和5年10月から始まったインボイス制度。業務効率化には電子的な手段が有効

令和5年(2023年)10月1日より、消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始しました。インボイス制度は、消費税の仕入税額控除の際に適格請求書(インボイス)の保存を要件とする制度です。

インボイス制度開始後は、売り手側によるインボイスの交付と、売り手・買い手双方による適切な保存が必要になります。また、令和5年9月30日までの「区分記載請求書等保存方式」で書類を保存しなくてもよい3万円未満の取引でも書類の保存が求められるようになり、保存すべき書類の数が増えます。このような状況の中、インボイスは、紙での交付・保存のほか、電子での交付・保存も認められます。電子化は書類の取扱いにかかる業務の効率化に欠かせない手段です。

電子帳簿保存法とインボイス制度、両方一緒に対応することがカギ

インボイスの電子による交付・保存、すなわち電子インボイス・デジタルインボイスの活用を行う上で関係してくるのが、電子帳簿保存法です。電子的にやりとりされたインボイスは、電子帳簿保存法にのっとって保存します。

電子的にやりとりされたインボイス(請求書等)は、消費税法では紙などに出力して保存することが認められますが、所得税・法人税法を対象とする電子帳簿保存法ではオリジナルの電子データのまま保存する必要があります。同じ請求書という書類に対して、取り扱う法律によって保存のルールが異なりますが、全体像を把握して、それぞれの要件をすべて満たして保存することが適切といえます。要件を満たしていないと、消費税法なら、仕入税額控除が認められず納税額が増えてしまいます。帳簿や書類を適切に保存しないことは、たとえば法人税法に定められている青色申告の取り消しや、会社法上の過料の適用までは考えられにくいとはいえ、コンプライアンスの観点から望ましいこととはいえません。

このように、電子帳簿保存法とインボイス制度は一部重なるところがあるため、両方一緒に対応しておくことがコンプライアンスと業務効率化のカギとなるのです。

電子帳簿保存法とインボイス制度の関係性

取材いただきました

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  • 電子帳簿保存法対応インボイス対応

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    • 請求書や領収書の受け渡し
    • 電子帳簿保存法の要件を満たした状態で保存
    • スキャナ保存対応
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  • 電子帳簿保存法対応インボイス対応

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