消費税率改正に伴う対応について

2019年9月5日

2019年10月1日から、消費税の10%への引き上げが予定されています。
これに伴い、弊社がご提供する保守等のサービス(以下単に「サービス」といいます。)に係る消費税等は、経過措置が適用される取引を除き、2019年10月1日以降、契約書面の記載金額にかかわらず、新税率10%でご請求させていただきます。
詳細は下記のとおりです。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

1.年払いのお客様

①サービスの契約開始日が2019年9月30日以前の場合
契約開始月の翌月初旬に契約金額全額及び現行税率8%で計算した消費税額を一括でご請求させていただきます。
 
その後、10月度請求書にて、契約期間を契約月数で按分したうち、按分された各期間の開始日が2019年9月2日以降となる(つまり、終了日が2019年10月1日以降となる)契約月数分について、新税率10%と現行税率8%の差額を、ご請求させていただきます。
 
なお、年間の契約金額をすでにお支払いただいている場合も、新税率10%と現行税率8%の差額を、ご請求させていただきます。
 
②サービスの契約開始日が2019年10月1日以降の場合
契約開始月の翌月初旬に契約金額全額及び新税率10%で計算した消費税額を一括でご請求させていただきます。
 

2.月払いのお客様

①サービスの契約開始日が2019年9月2日から2019年9月30日までの月分
(つまり、開始日から終了日までの間に2019年10月1日が含まれる月分)
9月度請求書では、月額料金と現行税率8%で計算した消費税額をご請求させていただき、10月度請求書にて、別途、新税率10%と現行税率8%の差額をご請求させていただきます。
 
②サービスの契約開始日が2019年10月1日以降の月分
月額料金と新税率10%で計算した消費税額をご請求させていただきます。
 
※弊社が提供するサービスは、契約締結時に契約期間分の料金を一括または数回に分割してお支払いただいた場合でも、法人税の処理上は、サービス料金を契約月数で按分し、その事業年度において経過した期間分のサービス料金を売上計上することが原則です。また、消費税は、契約期間内の各月における税率が適用されるため、2019年10月1日以降に終了する期間分の料金には新税率10%が適用されることになります。

 

【開始日が2019年1月1日、年払いの差額請求の例】

請求の例

 
本件に関するお問合せは、担当支社・営業所へご連絡くださいますようお願い申し上げます。
 
 


 

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